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遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは、相続人を確定させ、それに基づいて相続関係説明図を作成し相続財産も明らかになった後、どの相続人がどの財産をどれだけ手に入れるのかを 決める協議の内容を書面に落としたもののことです。
遺産分割協議では、どのような遺産の分け方をしてもかまいません。相続財産の種類ごとに取得する相続人を定めたり、特定の相続人のみが相続財産を取得することを定めたりすることも自由です。
このように、柔軟な遺産の分け方が可能となることから、特に遺言がない場合は、遺産分割協議が行われるのが一般となっています。
また、遺言がある場合であっても、遺産分割協議によって遺言内容と異なる合意をすることも可能です。
なお、共同相続人全員が協議書に実印で押印し、全員の印鑑証明を添付したものを法務局に申請することにより、不動産屋や預貯金の相続登記(名義変更)が可能となります。
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