ペット信託・相続

ペット相続のしくみ

 日本では、ペットに自分(飼い主)の財産を相続することはできません。しかし、間接的に相続することは可能です。その間接的な方法はいくつかあります。

①    負担付遺贈

②    負担付死因贈与

③    ペット信託

④    ラブポチ信託

  以上のような方法などがありますが、それらにも課題があり、どれを選択するのかを奥深く考える必要があります。

 また、間接的に相続されたことが実際に実行されているかをチェックする『遺言執行者』の制度という制度を使います。遺言執行者は、遺産を受け継いだ受遺者が、ちゃんとペットをお世話しているかを定期的にチェックします。

 

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