その他の相続業務

相続人の調査

遺言書がある場合には、遺言の内容に従って相続手続きを進めるのが基本ですが、遺言書がない場合は、『相続人はだれか』を調べ無ければなりません。

  相続人を調査するには、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全部の戸籍を取寄せ、被相続人の法定相続人が誰であるのかを調べます。

  多くの方は、『相続人が誰なのかわかっているけどそれを証明するために戸籍を取り寄せるのだな』と思われていることでしょう。

 しかし、そのことは間違っていませんが、それ以外にも、 前妻との間にも子どもがいないか、養子はいないか、過去に付き合っていた女性との間に認知していた子どもがいないか、なども確認をしなければなりません。

  遺言書があれば、相続人の調査をしなくても相続の手続きを行うことができる場合もありますが、金融機関では原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の最新の戸籍(現在の戸籍)が必要書類となっているため、遺言書があった場合でも相続人調査(戸籍の取寄せ)を求められることがあります。

  また、確認できなかった相続人がいた場合、後になって 遺留分 を請求されたりすることもあり得ます。

  (注)遺留分とは、被相続人が一定の相続人のために必ず残しておかなければならない遺産で、被相続人の意思の自由を制限するもの。遺留分の権利を持っているのは、兄弟姉妹以外の相続人で、直系の人と配偶者。

  このため、遺言のあるなしにかかわらず、相続人の調査は行ったほうが良いと思われます。

 当事務所では、相続人の調査についてもサポートいたしております。

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