運営:アミティエ行政書士事務所 〒167-0054 東京都杉並区松庵3-35-23
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こちらでは、相続について説明させていただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
遺言書がある場合には、遺言の内容に従って相続手続きを進めるのが基本ですが、遺言書がない場合は、『相続人はだれか』を調べ無ければなりません。
相続人を調査するには、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全部の戸籍を取寄せ、被相続人の法定相続人が誰であるのかを調べます。
多くの方は、『相続人が誰なのかわかっているけどそれを証明するために戸籍を取り寄せるのだな』と思われていることでしょう。
しかし、そのことは間違っていませんが、それ以外にも、 前妻との間にも子どもがいないか、養子はいないか、過去に付き合っていた女性との間に認知していた子どもがいないか、なども確認をしなければなりません。
遺言書があれば、相続人の調査をしなくても相続の手続きを行うことができる場合もありますが、金融機関では原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の最新の戸籍(現在の戸籍)が必要書類となっているため、遺言書があった場合でも相続人調査(戸籍の取寄せ)を求められることがあります。
また、確認できなかった相続人がいた場合、後になって 遺留分 を請求されたりすることもあり得ます。
(注)遺留分とは、被相続人が一定の相続人のために必ず残しておかなければならない遺産で、被相続人の意思の自由を制限するもの。遺留分の権利を持っているのは、兄弟姉妹以外の相続人で、直系の人と配偶者。
このため、遺言のあるなしにかかわらず、相続人の調査は行ったほうが良いと思われます。
当事務所では、相続人の調査についてもサポートいたしております。
お気軽にご相談ください。
遺産分割協議書とは、相続人を確定させ、それに基づいて相続関係説明図を作成し相続財産も明らかになった後、どの相続人がどの財産をどれだけ手に入れるのかを 決める協議の内容を書面に落としたもののことです。
遺産分割協議では、どのような遺産の分け方をしてもかまいません。相続財産の種類ごとに取得する相続人を定めたり、特定の相続人のみが相続財産を取得することを定めたりすることも自由です。
このように、柔軟な遺産の分け方が可能となることから、特に遺言がない場合は、遺産分割協議が行われるのが一般となっています。
また、遺言がある場合であっても、遺産分割協議によって遺言内容と異なる合意をすることも可能です。
なお、共同相続人全員が協議書に実印で押印し、全員の印鑑証明を添付したものを法務局に申請することにより、不動産屋や預貯金の相続登記(名義変更)が可能となります。
お気軽にご相談ください。
『仕事で忙しいので、相続税の手続きなどはすべて専門家に依頼したい』、『コストがかかっても、相続手続きにかかる時間を節約したい。』、『節税対策や相続にかかわるすべての手続きも代行して欲しい。』といった方などにこの「フルサポートプラン」をお勧めします。
なお、不動産(土地・建物)の相続登記、相続税の申告に関するご相談や手続き、遺産分割について争いのある場合の対処については、提携する司法書士・税理士・弁護士の協力を得てサポートいたします。
お気軽にご相談ください。
(相続フルサポートのサービス内容)
■相続人確定のための調査
■相続関係図作
■相続財産調査(財産目録の作成)
■遺産分割協議書作成
■遺産分割協議書作成のための相続人間の調整
■預貯金の名義変更及び解約手続き
■預貯金以外の財産の名義変更及び解約手続き(自動車・株式・電話加入権など)
■不動産(土地・建物)の相続登記(提携する司法書士へ依頼)
■相続税の申告に関するご相談・手続き(提携する税理士へ依頼)
■遺産分割について争いのある場合の対処(提携する弁護士へ依頼)
■相続手続に関するご相談全般
ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことの契約(任意後見契約)を行います。
後見人にしてもらいたいことを決めておくことで、ペットのその後も安心できます。
公正証書遺言とは公証役場において公証人に作成してもらう遺言書で、以下のようなメリットがあります。
ご本人が第三者(ご家族、法人を含む)に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与します。
亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
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