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負担付死因贈与
負担付死因贈与とは、負担付死因贈与贈与する人(飼い主)と、贈与を受ける人(ペットの世話を引き受ける人)との合意内容を契約で交わすことが死因贈与契約です。
「贈与する方の意向を、贈与を受ける方は合意している」とみなされますので、贈与した方(飼い主)が亡くなった後、その意向を放棄することができない点が大きな特徴です。
契約書作成 | 12万円 |
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負担付死因贈与(贈与執行者就任) | 遺産の0.8%(最低30万円) |
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公証役場費用 | 別途 |
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