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Amitieペットに関する信託・相続相談室
運営:アミティエ行政書士事務所 〒167-0054 東京都杉並区松庵3-35-23
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こちらではペット相続全般についてご案内いたします。
ペット相続とは、遺産をペットに継がせたいという思いを生かすために、ペットとペットの飼育に必要な財産を信頼できる誰かに託すことです。それを安心な方法で行うことにより、ペットも健やかにその後を過ごすことができます。
飼い主が,将来,判断力がなくなった場合に備えて,ペットの世話を任される人との間で契約を結び、ペットが安心して暮らせる環境ができることを言います。
負担付遺贈とは、飼い主が、ペットの世話を任される人に一定の負担させる贈与のことです。ただし、受遺者(ペットの世話を任される人)にはそれを引き受けるか否かの選択権があります。
負担付試飲贈与とは、飼い主の「死後に財産を贈与する」という意思表示に、ペットの世話を任される人が合意する契約で、飼い主の死亡を条件に贈与契約の効力が生じるのが「死因贈与契約」です。
ペット信託とは、飼い主が信頼できる第三者と契約を交わし、「自分に万が一のことがあった時に備えてペットの飼育費を管理し、その時が訪れたら飼育してくれる人(施設)に飼育費を支払う」ということを託すものです。
ラブポチ信託®︎とは、飼主様ご自身の生命保険を利用して、飼主様亡き後のペットの飼育費を捻出したり、飼い主様の遺産をペットの飼育費の為に利用できるような遺言書を作成したりと、飼主様亡き後もペット達が生涯健やかで幸せな生活を送る事をお約束した「日本初」のペットの看取りサービスです。
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